宿泊約款
第1条(本約款の適用)
当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 京都府旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
第3条(氏名等の明告)
- 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
- 宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名
- 宿泊料金
- その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に当該継続期間にかかる予約がなかった場合にのみ、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第4条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が第3条の申し込みを承諾し、宿泊料金の入金を確認したときに成立するものとします。ただし、施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第5条(契約の解除)
第4条の宿泊契約が成立した場合において、宿泊者が当該宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金をお支払いいただきます。
- 宿泊日から5日前までに解除した場合は、宿泊料金の総額の100%を違約金としてお支払いいただきます。
- 宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後9時になっても到着しないとき、又は到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後9時を限度)連絡のない時は、その宿泊契約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
第6条(契約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊契約を解除する事ができます。
- 第2条第2号から第9号までに該当することとなったとき。
- 第3条第1項を申しいただけないとき。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- 出発日および時刻
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
- 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時迄とします。
- 当施設は、当施設が認めた場合を除き、第1項記載の時間外のご利用は一切できません。
- 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。連泊途中での清掃もございません。
第9条(料金の支払い)
- 料金の支払は、クレジットカード決済のみとなりますのでご注意ください。
第10条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます(添付参照)
。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第2号から第9号までのいずれかに該当することになったとき。
- 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき (宿泊者以外の無断入室、無断宿泊など)。
- 第11条に定めた利用規則に従わなかったとき。
- 館内での喫煙、騒音、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
第12条(宿泊の責任)
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が施設に入ったときに始まり、宿泊者が出発するため当施設をあけたときに終わります。
- 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべき時は、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金はいただきません。
- 前項の場合、当施設は、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第13条(寄託物等の取扱い)
- 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当保管します。
- 第1項の保管期間の経過後は、貴重品については、最寄の警察署へ届けます。
- その他の物品については処分させていただきます。
第15条(駐車場)
当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第16条(宿泊客の責任)
宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
利用規則
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第11条により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。
- 施設内で火災の原因となる火気などをご使用にならないこと。
- 施設内は家屋内部、庭、路地を含めて、「全面禁煙」となっております。
- 当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
- 施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
(1)動物、鳥類
(2)著しく悪臭を発するもの。
(3)著しく多量な物品
(4)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(5)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(6)大麻、麻薬、覚せい剤等 - 当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をしないこと。
- みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりしないこと。
- 施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりしないこと。
- 泥酔者はお風呂のご利用をお断り致します。